なぜ賃貸で高くなりやすいのか
制度を作った側が、理由をはっきり書いています。
これまでLPガス業界では、消費者とのLPガス販売契約を目的として、オーナー等に対し過大な営業行為を展開し、 その営業費用をLPガス料金に上乗せして消費者から回収してきたことから、LPガス料金は不透明で高いと指摘されてきました。
出典:中部経済産業局「LPガス料金の表示・計上方法に関する新しいルールが施行されました」(最終更新日 2025年4月23日)
ガス会社を選ぶのは大家さんや管理会社で、料金を払うのは入居者です。 選ぶ人と払う人が違うので、選んでもらうための費用が、払う人の料金に乗りやすい構造になっていました。 入居者が自分で会社を替えられないことも、その構造を支えていました。
2025年4月に禁止されたこと
液化石油ガス法施行規則の第16条第15号の9は、こう定めています。
液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等と消費設備が設置された施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、 液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等に対し液化石油ガスの供給に係る料金を請求するときは、 当該施設又は建築物の所有者が本来負担すべき消費設備の貸与等に係る費用を請求しないこと。 ただし、液化石油ガス販売事業者と当該一般消費者等との間で消費設備の貸与等に係る費用の負担方法について合意がある場合は、この限りでない。
「契約者と建物の所有者が違う場合」=まさに賃貸のことです。 大家さんが本来負担すべき設備の費用を、入居者のガス料金として請求してはいけない、と書かれています。
資源エネルギー庁のQ&Aは、その考え方をさらに具体的に書いています。
賃貸集合住宅のオーナー等が設置した、給湯器、エアコン等の設備の費用は 家賃として回収されるべきものであり、LPガス料金として回収するのは不適当。
⚠️ ただし、いつからの契約かで変わります
| 契約の時期 | この禁止の扱い |
|---|---|
| 2025年4月2日以降に結んだ契約 | 適用されます |
| それより前から続いている契約 | 適用されません。早期に新制度へ移行する努力義務にとどまります |
根拠は令和6年改正液石法施行規則の附則第2条(経過措置)と第3条(努力義務)。 古い契約で設備の費用が入っていても、それだけで違反とは言えません。 一方で、料金を3つに分けて通知する義務のほうは、新旧どちらの契約にも適用されます。
🚨 「設備料金 0円」でも、費用がゼロとは限りません
ここがいちばん見落とされます。同じQ&Aは、設備料金を「0円」「該当なし」とする場合について、 事業者側に次を求めています。
LPガス料金に、設備料金が含まれていない(該当なし、0円)とする場合、対外的に説明できるようにしておく必要。 特に、賃貸集合住宅等のオーナー等に対して無償で設備貸与等を行っている場合、 消費者が負担するLPガス料金でその費用を回収していると考えられることから、 客観的な根拠により当該費用を含めていないと説明できるようにしておく必要あり。
規制する側が、その費用が基本料金や従量料金に紛れている可能性を前提に置いているということです。 請求書の設備料金が0円だからといって、設備の費用を負担していないとは限りません。
確かめる順番
- 請求書が3つに分かれているか。 基本料金・従量料金・設備料金。該当が無くても「0円」「該当なし」と示すことが求められています。分かれていなければ、その点から尋ねられます。
- 自分の額が、地域のどのあたりか。 交渉でも相談でも、数字が無いと話になりません。判定で、県内の地域まで絞って確かめられます。
- 設備料金が0円なら、その根拠。 上のQ&Aが、説明できるようにしておくことを求めています。
- ガスと関係のない設備が混ざっていないか。 電気エアコン、インターホン、Wi-Fi機器などの費用をLPガス料金として請求することは、新規契約では禁止されています(第15号の8)。
まず自分の位置を数字で確かめる
請求書の基本料金・従量料金・使用量を入れると、あなたの地域の最低・平均・最高のどこにいるかが出ます。
県の平均ではなく、県内をさらに分けた地域で比べられます。
氏名・住所・電話は聞きません。判定へ
このページでしないこと
ガス会社の紹介も、乗り換えの取次ぎもしていません。 賃貸では入居者が替えられないので、そもそも成り立ちません。 個別の契約が省令に適合しているかどうかの判断もしません。適用は個別の事情で決まります。
管理会社や大家さんに尋ねても解決しない場合は、お住まいの地域を管轄する経済産業局の窓口、 または消費生活センターへご相談ください。経済産業省は「LPガス商慣行通報フォーム」も設けています。