そもそも別の法律で扱われています
都市ガスとLPガス(プロパンガス)は、供給の形も、根拠になる法律も違います。
| 都市ガス | LPガス(プロパンガス) | |
|---|---|---|
| 届け方 | 導管でつなぐ | シリンダー(ガスボンベ)などで届ける |
| 根拠の法律 | ガス事業法 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法) |
| 届く範囲 | 導管が来ている区域のみ | ボンベを運べれば届く |
集合住宅では戸数で扱いが変わることがあります。従来の区分では、導管で供給する形でも 70戸以上の小規模・地域限定の供給はガス事業法の側、69戸以下はLPガス販売事業の側として整理されていました。 出典:電力・ガス取引監視等委員会「ガス小売全面自由化に関するよくあるご質問と回答集」。
🚨 いちばん大きい違いは、値上げに行政が関わるかどうかです
都市ガスの小売は2017年(平成29年)4月1日に全面自由化されました。 自由化後は、料金の設定は原則として自由です。ただし、そこで終わりではありません。
ガスの小売全面自由化後も、ガス小売事業者間や他のエネルギー事業者との適正な競争関係が確保されていない地域においては、 適正な競争関係が確保されていると認められるまでの経過措置として、小売料金規制を残すこととしています。 経過措置期間中の一般家庭向けの規制料金については、引き続き認可制とされるため、 値上げに際しては行政の事前審査を経る必要があります。
出典:電力・ガス取引監視等委員会「ガス小売全面自由化に関するよくあるご質問と回答集」問13(確認日 2026年9月13日)
LPガスには、この仕組みがありません。 料金は各社が自分で決められ、値上げについて行政の事前審査を受ける仕組みにはなっていません。
2025年4月からは、請求のときに基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて通知し、算定根拠を示すことが 義務づけられました(設備料金とは)。 ただしこれは「見せ方」を定めたもので、額そのものを審査する仕組みではありません。
その結果、同じ地域の中で差が開きます
都市ガスは「その区域の会社の料金表」で決まるので、同じ区域の人はおおむね同じ料金です。 LPガスは会社ごとに自由なので、同じ町でも契約先によって額が違います。
公表データ(資源エネルギー庁のLPガス価格調査、令和8年6月末現在)で見ると、 10m³使ったときの請求は、北海道では最低7,392円から最高16,357円。 同じ地域の中で8,965円の開きがあります。
「プロパンだから高い」で終わらせると、ここを見落とします。 同じプロパンでも、どの会社かで年10万円以上変わることがあるからです。 都市ガスと比べる前に、同じ地域のプロパンの中で自分がどこにいるかを見たほうが、打てる手がはっきりします。
同じ地域のプロパンの中で、自分の位置を見る
請求書の基本料金・従量料金・使用量を入れると、あなたの地域の最低・平均・最高のどこにいるかが出ます。
公表されているのは47都道府県と、県内をさらに分けた266地域の計313地域。
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都市ガスに替えられるのか
導管が来ていない地域では、そもそも選べません。 都市ガスは導管でつなぐ仕組みなので、区域の外には供給できません。
導管が来ていても、引き込み工事やガス機器の交換が必要になることがあります。 プロパン用と都市ガス用では機器が違うためです。 賃貸なら、そもそも入居者の判断では決められません(賃貸の場合)。
このサイトは切り替えの取次ぎをしていないので、費用の見積もりや業者の紹介はできません。 できるのは、いまの契約が同じ地域の中でどのあたりかを数字で示すことまでです。 それが分かれば、替えるかどうかの判断材料になります。