解約で問題になるのは、たいてい設備です
プロパンガスでは、ガス会社が配管や給湯器などを設置していることがあります。 その設備の所有者がガス会社のままだと、解約のときに「残っている分を精算してほしい」と言われることがあります。
ここで「聞いていない」「金額の根拠が分からない」となりがちですが、実は、契約したときに渡される書面へ 書いておくべき事項として定められています。
契約時の書面に書いてあるはずの4つ
液化石油ガス法第14条を受けた施行規則第13条は、契約締結時に交付する書面の記載事項を定めています。 解約に関わるのは次の4つです。
| 号 | 書いてあるはずのこと |
|---|---|
| 第6号 | 供給設備及び消費設備の所有関係 |
| 第7号 | 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法 |
| 第8号 | ガス会社の所有する消費設備を使う場合に支払うべき費用の額及び徴収方法 |
| 第9号 | 配管について、解約時に所有権を移転する場合の「精算額の計算方法」 |
第9号の原文はこうです。
消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業者から一般消費者等に 所有権を移転する場合の精算額の計算方法 (当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
「いくら」ではなく「どう計算するか」が、あらかじめ書いてあるべき事項とされています。 解約時に提示された金額の根拠を尋ねるとき、この書面が出発点になります。
設備の撤去にも、決まりが2つあります
会社を替えるとき、設備の撤去が進まないと切り替えられません。ここにも規定があります。
前の会社に対して(第16条第16号)
一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、 液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。 ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
次の会社に対して(第16条第15号の10)
新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、…他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が 既に設置されているときは、…解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、 当該供給設備を撤去しないこと。 ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。
前の会社には「求められたら遅滞なく撤去する」、次の会社には「勝手に撤去しない」。 どちらも、切り替えのときに設備をめぐって止まらないようにするための規定です。
確かめる順番
- 契約時の書面を探す。 設備の所有関係(第6号)と、配管の精算額の計算方法(第9号)が書いてあるはずです。 見当たらなければ、その点をガス会社に尋ねられます。
- 精算を求められたら、計算の根拠を書面と突き合わせる。 書いてある計算方法と、提示された金額が合っているかを見ます。
- いまの料金が地域のどのあたりかを確かめる。 替えるかどうかを決める材料になります。精算額を払ってでも替えるかは、いまの位置が分からないと判断できません。
- 設備の撤去で止まっているなら、上の2つの規定を確かめる。
いまの料金の位置を見る
請求書の基本料金・従量料金・使用量を入れると、あなたの地域の最低・平均・最高のどこにいるかが出ます。
公表されているのは47都道府県と、県内をさらに分けた266地域の計313地域。
氏名・住所・電話は聞きません。判定へ
賃貸の場合は前提が違います
賃貸では、そもそも入居者の一存でガス会社を替えられません。契約しているのが大家さんや管理会社のことも多く、 解約や精算の当事者が自分ではない場合があります。詳しくは賃貸の場合へ。
このページでしないこと
個別の契約について、精算額が妥当かどうか、支払う義務があるかどうかの判断はしません。 契約の内容と事情によって変わり、法律の専門家でなければ扱えない領域です。 ここで示せるのは、制度上どこに何が書いてあるはずかと、 いまの料金が地域のどのあたりかまでです。
ガス会社の紹介や乗り換えの取次ぎもしていません。 話しても解決しない場合は、お住まいの地域を管轄する経済産業局の窓口、または消費生活センターへご相談ください。