体積で売るのが原則
液化石油ガスは、計量法に規定する法定計量単位による体積により販売すること。
液化石油ガス法施行規則 第16条第13号の本文です。LPガスは、重さ(質量)ではなく、体積で量って売るのが原則と決められています。 請求書や検針票に使用量が「m³(立方メートル)」で書かれているのは、この体積で量る原則に沿った表し方です。 使用量1m³あたりの料金が従量単価で、意味は従量単価とはで説明しています。
質量で売ってよい例外
同じ号のただし書は、次の場合には、計量法に規定する法定計量単位による質量で販売してよいとしています。
- 内容積が20リットル以下の容器で販売する場合
- 第3号ただし書に規定する場合(屋外で移動して使う消費設備に販売する場合、調整器が接続された内容積8リットル以下の容器の場合、内容積25リットル以下でカップリング付容器用弁を持つ容器の場合)
- 経済産業大臣が、配管に接続せずに充てん容器を引き渡すことを認めた場合
- 高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの販売と切り離せない形で行われる販売、または特別の事情により一定期間後には行われなくなることが明らかな販売
持ち運ぶ小さな容器や、一時的な販売が例外として並んでいます。 配管につないで継続して使う一般の家庭の契約は、原則どおり体積で量る側です。 ただし、個別の契約がどちらに当たるかは、契約の書面と実際の状況で決まるため、このページでは判断しません。
質量で売った残りのガスの引き取り
第13号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものは、一般消費者等の不在その他やむを得ない事情がある場合を除き、一般消費者等の立会いの下に質量により計り、その質量に応じた適正な価格で引き取ること。
第15号は、質量で売った場合の残りの扱いです。使い切らなかったガスは、
- 消費者の立会いのもとで、質量を計る
- その質量に応じた適正な価格で、販売事業者が引き取る
とされています。消費者が不在など、やむを得ない事情がある場合は、立会いは要りません。 この引き取りの方法は、販売契約の書面に書く事項(第13条)にも入っています。
早見表
| 場面 | 量り方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 配管につないで使う一般の販売 | 体積 | 第16条第13号本文 |
| 20リットル以下の容器などの例外 | 質量でもよい | 第16条第13号ただし書 |
| 質量で売って、使い切らなかったガス | 立会いのうえ質量で計り、適正な価格で引き取る | 第16条第15号 |
1m³が何キログラムにあたるかは、このページでは扱いません。条文には換算の数字が書かれていないためです。
請求書で確かめる順番
- 使用量の単位を見る。m³で書かれているのが、体積で量る原則どおりの表し方です。
- 質量(キログラム)で売られている契約かを見る。小さな容器など、例外に当たる場合があります。
- 質量で売られているなら、残ったガスの扱いを契約の書面で確かめる。引き取りの方法が書いてあるはずです。
このページでしないこと
手元の契約が違反かどうかは判断しません。また、ガス会社の紹介や乗り換えの取次ぎもしていません。 話しても解決しないときは、お住まいの地域を管轄する経済産業局の窓口、または消費生活センターへご相談ください。
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