契約したときに、書面が渡されることになっています
液化石油ガス法第14条は、LPガス販売事業者が一般消費者等と販売契約を結んだときは、遅滞なく、決められた事項を記載した書面を交付しなければならないと定めています。 交付した書面の記載事項を変更したときは、変更した部分についても同じです。この書面を「14条書面」と呼びます。
法律そのものが定める6つ
| 号 | 書いてあるはずのこと |
|---|---|
| 第1号 | 液化石油ガスの種類 |
| 第2号 | 液化石油ガスの引渡しの方法 |
| 第3号 | 供給設備及び消費設備の管理の方法 |
| 第4号 | 調査の方法及び周知の方法(第27条第1項第2号・第3号に規定するもの) |
| 第5号 | その一般消費者等について、第27条第1項各号の業務を行う認定を受けた者の氏名又は名称 |
| 第6号 | 経済産業省令で定める事項(次の表) |
施行規則第13条が定める10項目
第6号の「経済産業省令で定める事項」は、施行規則第13条第1項が10項目を挙げています。 料金と設備にかかわるのは、第5号から第9号までの5つです。
| 号 | 書いてあるはずのこと |
|---|---|
| 第1号 | ガスを消費する場合の、販売事業者及び保安機関の責任に関する事項 |
| 第2号 | ガスを消費する場合の、一般消費者等の責任に関する事項 |
| 第3号 | ガスの計量の方法 |
| 第4号 | 質量により販売したガスで消費されないものの引取りの方法 |
| 第5号 | ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及びその内容の説明 |
| 第6号 | 供給設備及び消費設備の所有関係 |
| 第7号 | 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法 |
| 第8号 | 販売事業者の所有する消費設備を使う場合に支払うべき費用の額及び徴収方法(所有権が販売事業者にある場合に限る) |
| 第9号 | 配管について、解約時に所有権を移す場合の精算額の計算方法(配管の所有権が販売事業者にある場合に限る) |
| 第10号 | 保安機関の名称、住所及び連絡方法 |
請求の「算定の基礎となる項目」が書面に書いてあるはず、というのが第5号です。 検針票の項目が何を指すのかを確かめるときの出発点になります。設備料金の項目は設備料金とは、解約時の精算は解約と精算で扱っています。
説明も求められています(Q&Aの説明)
資源エネルギー庁のQ&A(平成29年策定、同年12月改訂)には、14条書面を交付するときの説明についての問いがあります。 消費者の都合で交付のときに説明できなかった場合は、交付したあとに説明を行ってよいとされています。 それでも消費者の都合で説明できないときは、次の3つが署名などが付された書面で確認できる場合に限り、販売事業者の説明は行わなくてよいとされています。
- 消費者が、自分の判断で、
- 14条書面に書かれている費用に係る事項(施行規則第13条第5号から第9号)の説明を不要とし、
- これらの事項を読んでその内容を理解した、ということ。
つまり、署名したから説明を受けたことになる、という仕組みではありません。 費用に係る5項目は、説明を受けるか、読んで理解したと書面で確かめるかのどちらかが前提になっています。 指針は2024年7月2日に改正されているため、現行の取扱いは指針の本文で確認してください。
書面が手元にないとき
- 求めれば書面を出してもらえます。 施行規則第13条第3項は、書面の代わりに電子メールなどで提供した場合でも、相手方からの求めがあったときは書面を交付しなければならないと定めています。
- 法第14条第2項は、書面の交付や再交付を命じる権限を経済産業大臣等に与えています。 登録を受けた販売事業者が交付義務に違反した場合の定めです。
- 書面を電子的に受け取るには、承諾が要ります。 法第14条第3項は、一般消費者等の承諾を得て、電子情報処理組織を使う方法などで書面の交付に代えられるとしています。
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個別の契約が法令に沿っているか、書面の内容が妥当かの判断はしません。 契約の内容と事情によって変わり、法律の専門家でなければ扱えない領域です。 ここで示せるのは、制度上どこに何が書いてあるはずかまでです。 話しても解決しない場合は、お住まいの地域を管轄する経済産業局の窓口、または消費生活センターへご相談ください。
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