この早見表の見方
液化石油ガス法の施行規則には、ガス会社が販売のときに守る基準が「第16条」にまとめて書かれています。号(条文の番号)は全部で20以上ありますが、多くは容器の置き方や貯槽の検査など保安の話です。 このページは、そのうち料金・賃貸の契約・解約・設備の持ち主に関わる14項目だけを取り出しました。 表の「号」の列は、原文を探すための番号です。「性質」の列は、決まりが「しなければならない・してはならない」型か、「努めること」(努力義務)かを示します。 14項目のうち、努力義務なのは入居前の料金表の提示だけで、残りは守るべき基準です。
この表は、手元の請求書や契約が違反かどうかを判定するものではありません。どの書類のどこを見ればよいかの目安までです。判断が必要なときの相談先は、「このページでしないこと」に書きました。
料金の請求に関わる3項目
| 号 | ガス会社がすること・しないこと | 性質 | 確かめる書類 | 詳しく読む |
|---|---|---|---|---|
| 15の7 | 料金などの費用を請求するとき、使った量にかかわらずかかる費用・使った量に応じてかかる費用・設備を貸すことにかかる費用の3つに分け、算定の根拠を通知する | 義務 | 請求書(検針票)の内訳 | 設備料金とは、請求書・検針票の表示ルール |
| 15の8 | 設備を貸す費用として、配管やガス器具などの設置にかかった費用以外を請求しない | 義務 | 請求書の設備料金の欄、契約時の書面の算定方法 | 設備料金に入れてよい費用・いけない費用 |
| 15の9 | 賃貸で、契約している入居者に料金を請求するとき、建物の所有者が本来負担すべき設備の費用を請求しない。ただし、費用の負担のしかたについて入居者と合意があるときは別 | 義務 | 請求書の設備料金の欄、賃貸借契約書 | 賃貸の場合、設備料金に入れてよい費用・いけない費用 |
賃貸・持ち家での契約に関わる5項目
「賃貸」は、ガスを使う人と建物の所有者が別の場合です。「持ち家」は同じ人の場合を指します。
| 号 | ガス会社がすること・しないこと | 性質 | 確かめる書類 | 詳しく読む |
|---|---|---|---|---|
| 15の2 | 賃貸で、入居者が賃貸借契約を結ぶ前に、料金表などを直接示すか、建物の所有者を通じて示すよう努める | 努力義務 | 入居前に渡された料金表 | 賃貸の入居前の料金表 |
| 15の3 | 賃貸で、自社と契約させる目的で、建物の所有者などに正常な商慣習を超えた利益を与えない | 義務 | 所有者との間の取り決め(入居者から見えないことが多い) | 正常な商慣習を超えた利益供与の禁止 |
| 15の4 | 持ち家で、自社と契約させる目的で、契約しようとする本人に正常な商慣習を超えた利益を与えない | 義務 | 契約前の提案内容 | 正常な商慣習を超えた利益供与の禁止 |
| 15の5 | 賃貸で、入居者がガス会社を変えることを制限する条件を付けた貸与契約などを、建物の所有者と結ばない | 義務 | 賃貸借契約書、設備の貸与の契約 | 切替えを制限する条件付き契約の禁止 |
| 15の6 | 持ち家で、ガス会社を変えることを制限する条件を付けた販売契約などを結ばない | 義務 | 契約時の書面 | 切替えを制限する条件付き契約の禁止 |
解約・配管・設備の撤去に関わる3項目
| 号 | ガス会社がすること・しないこと | 性質 | 確かめる書類 | 詳しく読む |
|---|---|---|---|---|
| 15の10 | 新しくガスを供給する会社は、前の会社の供給設備が既にあるとき、利用者が前の会社へ解約を申し出てから相当の期間が過ぎるまで、その設備を撤去しない。ただし、前の会社の同意があるときは別 | 義務 | 解約を申し出た日の記録 | 解約と精算 |
| 16 | 解約の申し出があり、利用者から求められたら、会社が所有する供給設備を遅れずに撤去する。ただし、撤去が著しく難しいなど正当な事由があるときは別 | 義務 | 契約時の書面(設備の扱い) | 解約と精算 |
| 17 | 解約の申し出があったとき、会社が所有する消費設備の配管は、利用者が別の意思を示す場合などを除き、適正な対価で利用者に所有権を移す(配管の所有権が会社にある場合に限る) | 義務 | 契約時の書面(配管の所有と精算額の算定方法) | 解約時の配管の所有権移転 |
設備の所有・ガスの販売方法に関わる3項目
| 号 | ガス会社がすること・しないこと | 性質 | 確かめる書類 | 詳しく読む |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 会社が所有する消費設備を利用者が使うときは、ガスの供給を始めるまでに、その設備が会社の持ち物であることを利用者に確認する | 義務 | 供給開始前に受け取った書面 | 設備がガス会社の持ち物のとき |
| 13 | ガスは、計量法の法定計量単位による体積で販売する。ただし、容器の容積が20リットル以下の場合など、決まった例外は質量で売ってよい | 義務 | 請求書の使用量の単位 | プロパンガスは体積で販売する原則 |
| 15 | 質量で売ったガスのうち使い切れなかった分は、利用者が不在などやむを得ない場合を除き、利用者の立会いのもとで質量を量り、量に応じた適正な価格で引き取る | 義務 | 引き取りのときの精算 | プロパンガスは体積で販売する原則 |
このページに載せていない項目
第16条には、このほかに容器の接続や貯蔵施設の置き方、貯槽の修理・検査といった保安の基準が並んでいます。料金や契約の話ではないので載せていません。 ガスの引き渡しを遅れずに行うこと(第12号)も、料金・契約の確認に使う場面が少ないため省きました。 また、料金変更の事前通知や標準的な料金メニューの公表、契約時の書面の記載事項は、第16条ではなく別の条文や国の指針に根拠があるため、この表には入れていません。
手元の紙に当てるとき
- まず請求書を見る。3つの費用に分かれているか、設備料金の欄があるかは、料金の請求に関わる表で確かめます。
- 賃貸なら賃貸借契約書も見る。ガス会社を変えられない条件が書かれていないかを、契約に関わる表で確かめます。
- 解約を考えているなら契約時の書面を見る。配管や設備の扱いと精算額の決め方は、解約に関わる表の3項目が土台です。
- 請求額そのものが高いと感じるときは、地域の分布で位置を見る。基本料金と従量料金が地域の分布のどこにあるかは、判定のページで分かります。
このページでしないこと
手元の契約や請求が基準に合っているかの最終的な判断はしません。契約の内容や事情で変わるためです。合っていないと思うときの相談先は、経済産業局の窓口か消費生活センターです。 ガス会社の紹介や乗り換えの取次ぎもしていません。
次に確認すること
- 相談先(設備料金のページ) 納得できる説明が得られないときに、経済産業局・消費生活センター・商慣行通報フォームのどれに相談できるか。
関連するページ
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