ボンベの置き場所の基準(施行規則第18条)
プロパンガスの容器(ボンベ)をどこに、どう置くかは、液化石油ガス法施行規則(法律を実施するための省令)の第18条「供給設備の技術上の基準」に書かれています。 供給設備はガス会社が設ける設備で、容器を置く貯蔵設備もこれに入ります。 第18条の第1号は、貯蔵設備のうち貯槽(タンク)ではないもので、貯蔵能力が1,000キログラム未満のものの基準です。バルク供給に係る設備は、この条の対象から除かれています。
個別の家の置き場所が基準に合っているかは、条文だけでは決められません。このページは、条文に何が書かれているかを確かめるためのものです。
第18条第1号が定める4つの措置
| 号の細目 | 決まりの内容 |
|---|---|
| 第1号イ | 内容積が20リットル以上の充てん容器等には、容器を置く位置から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置く |
| 第1号ロ | 充てん容器等(容器に取り付けたスカートを含む)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずる |
| 第1号ハ | 充てん容器等は、常に温度40度以下に保つ |
| 第1号ニ | 内容積が5リットル以下のものを除く充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃とバルブ等の損傷を防止する措置を講ずる。浸水のおそれのある地域では、浸水によって流されることを防止する措置も講ずる |
出典:e-Gov法令検索「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」第18条第1号(確認日 2026年10月29日)。
「火気から2メートル」は、離すとは書いていない
第1号イの文言は、容器を置く位置から2メートル以内にある火気を「さえぎる措置を講じ」というものです。 2メートル以内に火気があってはならない、という書き方ではありません。2メートル以内に火気がある場合に、さえぎる措置をとることが求められています。 どのような物でさえぎれば措置になるかは、この条文には書かれていません。
- 「火気」とは:条文は火気とだけ書いています。給湯器やコンロの火などが当たるかどうかは、第18条第1号の文言からは読み取れません。
- 「内容積20リットル以上」とは:容器の大きさの区分です。この区分に当たるかは、容器に表示された内容積で確かめます。表示の読み方は、このページでは扱いません。
- 「屋外に置く」:イは、2メートルの措置と屋外設置を、1つの文で並べて定めています。
屋内に置けるのは、どんな場合か
第1号イには、ただし書きがあります。屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る)に、次の2つの措置をとったときは、屋内に置くことができます。
- 充てん容器等と附属品から漏えいした液化石油ガスが、屋内に滞留しないような措置を講じること
- 漏えいした液化石油ガスが、火気に触れないような措置を講じること
「告示で定める場合」の内容は、施行規則の条文には書かれていません。このページでは、告示の中身までは確かめていないため、どの場合が当たるかは示しません。
貯蔵能力が大きい場合は、基準が別になる
第18条は、貯蔵設備の貯蔵能力で号を分けています。第1号は貯蔵能力が1,000キログラム未満、第2号は1,000キログラム以上3,000キログラム未満の設備です。 第2号では、火気を取り扱う施設に対して5メートル以上の距離をとるか、漏えいしたガスが火気を取り扱う施設に流れないようにする措置をとる、とされています。 貯蔵能力の数え方や、個別の設備がどちらに当たるかは、このページでは扱いません。
利用者が確かめられること
- 置き場所の基準を守る側:第18条は、供給設備の技術上の基準です。容器を設ける事業者の側の基準として書かれています。
- 火気が近いとき:容器の近くにコンロや給湯器の排気などの火気がある場合は、気づいた時点でガス会社や保安機関に伝えます。連絡先の探し方はボンベ交換で事業者が守る決まりに書いています。
- 引っ越しのとき:設備の撤去や所有の確認は引っ越しで確かめる費用、契約時の書面の記載は契約時の書面の記載事項で確かめます。
このページでしないこと
- 特定の家の容器の置き場所が基準に合っているかの判断はしません。
- バルク貯槽の設置距離は扱いません。第18条の対象から除かれています。
- 置き場所の変更にかかる費用は示しません。施行規則第18条には、費用の定めは出てきません。
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基本料金・従量料金・使用量を入れると、あなたの地域の最低・平均・最高のどこにいるかが出ます。
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よくある質問
プロパンガスのボンベは、火気から何メートル離す決まりですか?
施行規則第18条第1号イは、内容積20リットル以上の充てん容器等について、置く位置から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、屋外に置くよう定めています。離す距離ではなく、2メートル以内の火気をさえぎる措置が求められています。判断は、このサイトではしません。
プロパンガスのボンベを屋内に置いてもよいですか?
第18条第1号イは、原則として屋外に置くよう定めています。屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る)に、漏えいしたガスが屋内に滞留せず、火気に触れない措置を講じたときは、屋内に置けます。
ボンベの置き場所に、温度や転倒の決まりはありますか?
第18条第1号ロ・ハ・ニが、湿気や水滴による腐しょくの防止、常に温度40度以下に保つこと、転落・転倒による衝撃とバルブ等の損傷の防止(内容積5リットル以下を除く)を定めています。浸水のおそれのある地域では、流されることの防止も求められます。
置き場所の基準は、誰が守るものですか?
第18条は供給設備の技術上の基準で、容器を置く貯蔵設備を設ける事業者の側の基準として書かれています。個別の設備が基準に合っているかの判断は、このサイトではしません。
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