プロパンガスの引っ越しで確かめる費用

退去と入居で、条文に決まりのある費用と、条文に名目が無い手数料を分け、確かめる場所を並べます。

ガス開栓・閉栓の手数料は違法か(条文に定めはない)

引っ越しでガスを止める手続きを「閉栓」、使えるようにする手続きを「開栓」と呼びます。 この2つの言葉は、液化石油ガス法(LPガスの取引と保安を定める法律)にも、その施行規則(法律を実施するための省令)の本則にも、1回も出てきません(e-Gov法令検索で2026年10月11日に検索)。 つまり、閉栓や開栓の手数料の有無・金額は、条文では決まっていません。

一方で、引っ越しに関わる設備の撤去・配管の精算・設備の所有の確認・費用の算定根拠の通知は、条文に決まりがあります。 このページでは、条文のある費用とない費用を分けて、どこで確かめるかを並べます。

引っ越しで出てくる費用を、条文の有無で分ける

費用・手続き条文の定め確かめる場所
閉栓・開栓の手数料この名目の定めは、法律・施行規則の本則に見当たらない契約時の書面の料金の項目、事業者の料金表
供給設備(容器など、事業者が持つ設備)の撤去第16条第16号:解除の申し出のあと、契約者の要求があれば遅滞なく撤去(著しく困難な場合などは例外)契約時の書面(撤去に要する費用の負担の方法)
事業者が所有する配管の精算第16条第17号:契約者が別段の意思表示をする場合などを除き、適正な対価で所有権を移す契約時の書面(精算額の計算方法)
事業者所有の消費設備を使う費用施行規則第13条第1項第8号:支払うべき費用の額と徴収方法を書面に記載契約時の書面
料金・費用の内訳第16条第15号の7:消費量にかかわらず生ずる費用、消費量に応じた費用、消費設備の貸与等の費用に整理し、算定根拠を通知請求書・検針票と、算定根拠の通知

表のうち、条文に名目がある行は、書面と請求書の項目で確かめられます。 1行目の閉栓・開栓の手数料だけは、条文から金額も有無も言えません。 請求される場合は、契約時の書面の料金の項目か、事業者の料金表に載っているかを、事業者へ確かめます。

今の家を出るとき(退去)に確かめること

  1. 書面の所有関係:供給設備と消費設備の所有関係は、契約時の書面の記載事項です(施行規則第13条第1項第6号)。
  2. 設備の撤去:契約を解除して要求すれば、事業者は所有する供給設備を遅滞なく撤去します(第16条第16号)。撤去の費用を誰が持つかは、書面の記載事項です(施行規則第13条第1項第7号)。
  3. 配管の精算:事業者が所有する配管は、解約時に契約者へ所有権を移す場合があり、精算額の計算方法が書面に書かれているはずです(施行規則第13条第1項第9号、第16条第17号)。詳しくはプロパンガスの解約と精算で。
  4. 最後の請求:使用量の最後の月の基本料金などの扱いはガスを使わなかった月の請求で整理しています。

新しい家に入るとき(入居)に確かめること

  1. 設備の所有の確認:事業者が所有する消費設備を使う場合、事業者は供給開始時までに、その設備が事業者の所有であることを契約者に確認します(第16条第11号)。
  2. 料金表の提示(賃貸の場合):契約する人と建物の所有者が違う場合、事業者は、賃貸借契約の前に料金表などを提示するよう努めます(第16条第15号の2)。努力義務で、必ず提示とは限りません。詳しくは入居前の料金表で。
  3. 大家さんが負担すべき費用:契約者と建物の所有者が違う場合、所有者が本来負担すべき消費設備の費用を、契約者へ請求しない決まりがあります(第16条第15号の9)。事業者と契約者が負担方法に合意している場合は例外です。
  4. 書面の受け取り:契約したときは、事業者が遅滞なく書面を交付します(液化石油ガス法第14条)。手元に無いときの求め方は契約時の書面の記載事項にあります。

書面や請求書を見るときの順番

  1. 契約時の書面で、料金の算定方法・算定の基礎となる項目(施行規則第13条第1項第5号)に、手数料にあたる項目があるかを見る。
  2. 見当たらなければ、事業者の料金表と、請求書の内訳を見比べる。
  3. 請求書の費用が、消費量にかかわらず生ずる費用・消費量に応じた費用・設備の貸与等の費用のどれかに整理されているか、算定根拠が通知されているかを見る(第16条第15号の7)。
  4. それでも分からない項目は、事業者へ書面での説明を求める。事業者の対応に問題があるときの窓口は商慣行通報フォームのページにあります。

引っ越し月の最後の検針票を読む計算例

退去月の最後の請求は、基本料金+従量単価×使用量の形で試算できます。 表の数字は仮のものです。計算の考え方は料金の計算のページにあります。

基本料金2,000円、従量単価600円/m³と仮定した、閉栓月の請求の試算
最後の月の使用量基本料金を月額のまま請求する場合基本料金を日割りにする契約の場合(30日中15日で閉栓と仮定)
3m³ 2,000円+600円×3m³=3,800円 2,000円×15÷30+600円×3m³=2,800円
8m³ 2,000円+600円×8m³=6,800円 2,000円×15÷30+600円×8m³=5,800円

月の途中で閉栓したときに基本料金を日割りにするかどうかは、販売店ごとに違います。 どちらの扱いかは、契約時の書面の料金の算定方法か、事業者の料金表で確かめてください。 日割りの有無を定めた条文を、このページでは確認していません。 設備料金や閉栓の手数料が別にかかる場合は、この表には含めていません。

引っ越しの前・入居時・請求後に、誰に何を尋ねるか

上の確認事項を、時期の順に並べ直した表です。条文の根拠は、表の右端の列にある項目だけです。 「書面で残す」は、あとで確かめられるようにするための進め方で、条文が求めているわけではありません。

時期誰に尋ねるか尋ねること書面で残すもの根拠
退去の前今のガス事業者供給設備の撤去と、撤去の費用を誰が持つか契約時の書面の該当箇所第16条第16号、施行規則第13条第1項第7号
退去の前今のガス事業者事業者所有の配管があるか、あるときの精算額の計算方法契約時の書面の精算額の計算方法第16条第17号、施行規則第13条第1項第9号
退去の前今のガス事業者閉栓の手数料を請求するのか。請求するなら、どの書面・料金表のどの項目か手数料の項目が載る料金表や書面条文に定めなし(本則に見当たらない)
入居の前不動産会社・大家さん賃貸の場合、ガスの料金表を契約の前に見られるか提示された料金表第16条第15号の2(努力義務)
入居時新しいガス事業者使う消費設備が誰の所有か、設備の費用の額と徴収方法契約書面の所有関係と費用の欄第16条第11号、施行規則第13条第1項第6号・第8号
入居時新しいガス事業者開栓の手数料を請求するのか。請求するなら、どの書面・料金表のどの項目か手数料の項目が載る料金表や書面条文に定めなし(本則に見当たらない)
入居後新しいガス事業者契約書面が手元に届いているか交付された契約書面液化石油ガス法第14条
最初の請求のあと新しいガス事業者請求書の内訳が3つの区分に整理され、算定根拠が通知されているか請求書と算定根拠の通知第16条第15号の7

このページでしないこと

引っ越し先の請求額は、地域の分布で位置づけられます
請求書の基本料金・従量料金・使用量を入れると、あなたの地域の最低・平均・最高のどこにいるかが出ます。 判定へ

よくある質問

プロパンガスの閉栓・開栓の手数料は、法律で決まっていますか?

液化石油ガス法と施行規則の本則には、閉栓・開栓という言葉が出てこず、手数料の有無も金額も決められていません。請求される場合は、契約時の書面の料金の項目や事業者の料金表で確かめます。判断は、このサイトではしません。

解約するとき、事業者の設備は撤去してもらえますか?

施行規則第16条第16号は、契約の解除の申し出があって契約者から要求があった場合、事業者が所有する供給設備を遅滞なく撤去するよう定めています。撤去が著しく困難な場合などは例外です。

入居するとき、設備が誰のものかは確認されますか?

事業者が所有する消費設備を使う場合、施行規則第16条第11号により、事業者は供給開始時までに、その設備が事業者の所有であることを契約者に確認します。

賃貸で、大家さんが負担すべき設備の費用を請求されることはありますか?

第16条第15号の9が、所有者が本来負担すべき消費設備の費用を契約者へ請求しないよう定めています。事業者と契約者が負担方法に合意している場合は例外です。個別の請求が当たるかの判断は、このサイトではしません。

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出典