標準的な料金メニューは、公表することが求められています
資源エネルギー庁は2017年2月に「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」(取引適正化ガイドライン)を策定し、 LPガスの料金の透明化と取引の適正化のため、LPガス販売事業者に自社の標準的な料金メニュー等を一般に広く公表することなどを求めています。 指針は2024年7月2日にも改正されています。
このページは、その公表がどんな形で求められているかを、資源エネルギー庁のQ&A(平成29年策定、同年12月改訂)で確かめたものです。 指針は2024年に改正されているため、現行の文言は指針の本文で確認してください。 ここに書いたのは、Q&Aに載っている説明だけです。
どこに載せることになっているか
| 事業者の状況 | 公表の場所(Q&Aの説明) |
|---|---|
| 自社のホームページがある | そのホームページで公表する必要がある。ホームページで公表したうえで店頭にも掲示することは差し支えない |
| 自社のホームページがない | 店頭の見えやすい場所に掲示するなどの方法で公表する |
ホームページがある事業者は、店頭の掲示だけでは足りません。 Q&Aは、ホームページや店頭の掲示を、不特定多数の人が同じ料金情報をいつでも入手できる状態にあると認められる、最も典型的な方法としています。 ホームページがない事業者が、店舗の入口付近に紙で貼り出す、店頭に料金表を置いて自由に持ち帰れるようにする、といった方法をとることも、この状態にあると認められるとされています。
幅のある書き方は認められている
Q&Aは、「基本料金は●●円〜▲▲円」のように、幅を持たせて公表することでも問題はないと答えています。 そのうえで、幅を持たせるときは、幅がある理由をあわせて書くことが好ましいとしています。 理由は、消費者が料金に幅があることに不信感を抱かないようにするためです。
また、新規の顧客向けに用意した料金メニューを標準的な料金メニューとして公表していて、公表後に新規の顧客が付かず適用された実績がなくても、 新規の顧客を獲得したときに実際に適用されるものであれば、景品表示法で禁じる不当表示には当たらないと考える、という説明もあります。
見つけたときに気をつけること
- 公表されているのは「標準的な」メニューです。 いま契約している自分の料金とは限りません。自分の料金は、請求書の基本料金・従量料金で確かめます。
- 幅で書いてある場合は、幅の理由が書かれているかを見ます。 Q&Aは、理由をあわせて書くことを好ましいとしています。
- 見つからないときに、違反だと決めつけることはできません。 このページは個別の事業者が指針に沿っているかを判断するものではありません。 見つからないときは、事業者に問い合わせるか、経済産業局の窓口や消費生活センターに相談します。
自分の請求額が地域のどのあたりかを見る
公表されている料金メニューと並べる前に、請求書の基本料金・従量料金・使用量を入れてください。
47都道府県と、県内をさらに分けた264地域の計311地域の最低・平均・最高のどこにいるかが出ます。
氏名・住所・電話は聞きません。判定へ
このページでしないこと
個別のガス会社の料金を並べたり、高い・安いを評価したりはしません。 ガス会社の紹介や乗り換えの取次ぎもしていません。 料金の公表について困ったときは、お住まいの地域を管轄する経済産業局の窓口、または消費生活センターへご相談ください。 経済産業省はLPガス商慣行通報フォームも設けています。
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