設備には、会社の持ち物と自分の持ち物がある
プロパンガスの設備には、ガスを届けるための設備と、家の中でガスを使うための設備があります。 法律は前者を「供給設備」、後者を「消費設備」と呼びます。消費設備は、ガス会社が販売するガスを使うための設備で、配管やガス器具などが入ります。
どちらも、持ち主がガス会社のこともあれば、住まいの持ち主や消費者のこともあります。 持ち主が誰かで、毎月の請求に設備の費用が入るかどうかや、解約のときの扱いが変わります。 そこで省令は、会社が持ち主である設備を使わせるときは、先にそれを消費者へ確認することを求めています。
省令が決めていること
液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、 当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に確認すること。 (当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
施行規則第16条第11号。「一般消費者等」は、ガスを生活の用に使う人です。
ポイントは3つです。
- 対象は、会社が持ち主の消費設備だけです。消費者が自分で買った設備や、住まいの持ち主の設備は、この規定の対象ではありません。
- 期限は「供給開始時まで」です。ガスが使えるようになる前に、会社の設備だと伝えられているはずの内容です。
- 確認の方法は、この条文には書かれていません。口頭か書面かといった決まりは、この条文からは読み取れません。そのため、あとから確かめられるのは次の書面です。
契約のあとに渡される書面に書かれること
ガス会社は、契約を結んだら遅滞なく、記載事項を書いた書面を消費者に渡さなければなりません(法第14条)。 省令は、その記載事項に次の項目を加えています(施行規則第13条第1項)。
| 号 | 書いてあるはずのこと | 設備の持ち主との関係 |
|---|---|---|
| 第6号 | 供給設備及び消費設備の所有関係 | どの設備が誰の持ち物かが書かれます |
| 第7号 | 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法 | 設備にかかる費用を誰が持つかが書かれます |
| 第8号 | 販売事業者の所有する消費設備を使う場合に、消費者が支払うべき費用の額と徴収方法 | 会社の設備のときだけ書かれます |
| 第9号 | 配管について、解約時に所有権を移す場合の精算額の計算方法 | 配管が会社の持ち物のときだけ書かれます |
第8号と第9号は、持ち主が会社であるときに限って書かれる項目です。 つまり、書面に会社所有の設備があると書かれているなら、その設備を使う費用の額と徴収方法の欄、配管なら解約時の精算額の計算方法の欄が、書面の中にあるはずです。 書面の全体は契約時の書面の記載事項のページに整理しています。
会社の設備だと分かったあとに、確かめること
- 書面の所有関係の欄を見る。どの設備が会社の持ち物とされているかを確かめます。
- 費用の額と徴収方法の欄を見る。会社の設備を使う費用が、毎月の請求のどの項目に当たるかを確かめます。請求の3つの区分は設備料金とはのページにあります。
- 配管が会社の持ち物なら、精算額の計算方法の欄を見る。解約のときの扱いは配管の所有権移転のページにあります。
- 設備料金に入れてよい費用かを確かめる。配管やガス器具の設置などの費用以外は、設備の費用として請求しないことが省令で決められています(例外もあります)。範囲は設備料金に入れてよい費用・いけない費用のページにあります。
このページでしないこと
手元の設備が誰の持ち物かの判断や、請求されている費用が妥当かの判断はしません。契約の内容によって変わるためです。 ガス会社の紹介や乗り換えの取次ぎもしていません。
関連するページ
- 契約時の書面(14条書面)の記載事項 書面の項目と、求めれば交付される点。
- 設備料金とは 毎月の請求に含まれる設備の費用。
- 解約時の配管の所有権移転 会社が持つ配管の精算。
- 設備料金に入れてよい費用・いけない費用 設備の費用として請求できる範囲。
- プロパンガスの解約と精算 書面の記載事項と設備の撤去。