判定に入れる4つの数字と、検針票での探し方
このサイトの判定に入れるのは、使用量と、料金の3つの内訳(基本料金・従量料金・設備料金)です。月ごとにガス会社から渡される検針票(ガスを使った量を測った記録の紙)か請求書から、次の表のとおりに探します。 呼び名や並び順は紙ごとに違うので、見つからないときは、右端の「見つからないとき」の列のとおりに進めてください。
| 入れる数字 | 探す言葉の例 | どんな数字か | 見つからないとき |
|---|---|---|---|
| 使用量(m³) | 「使用量」「ご使用量」 | その月に使ったガスの量です。 | 前回の指針(メーターの数字)と今回の指針の差が使用量です。 |
| 基本料金(円) | 「基本料金」 | 使った量にかかわらずかかる額です。 | 検針票に無いときは、請求書で確かめます。 |
| 従量料金(円) | 「従量料金」 | 使った量に応じてかかる額です。単価そのものではなく、単価×使用量の方の額です。 | 単価(1m³あたりの円)しか載っていないときは、単価に使用量を掛けた額を入れます。 |
| 設備料金(円) | 「設備料金」 | ガス会社が設備を貸していることにかかる費用です。 | 「0円」「該当なし」や記載が無いときは、空欄のまま進めます。 |
単価しか載っていないときの計算
従量料金の欄が無く、単価だけが載っているときは、単価と使用量を掛けます。 たとえば単価が1m³あたり700円で、その月の使用量が10m³なら、従量料金は7,000円です(この数字は説明のための仮の数字です)。 計算の全体は料金の計算方法と計算例に書いています。単価という言葉の意味は従量単価とはのページにあります。
設備料金が検針票に載っていないとき
国のQ&Aは、3つに分けて並べて書くことが求められるのは請求書だと整理しています。検針票に設備料金を書くことまでは求めていません。ただし、請求書と検針票の内容が共通していることが望ましいとされています。 そのため、検針票に設備料金が無いだけで、決まりに反するとは言えません。請求書と見比べて、設備料金の額を確かめてください。 請求書にも設備料金の欄が無い書き方の適否は、請求書・検針票の表示ルールの早見表にあります。
紙の種類ごとの進め方
| 手元にある紙 | 進め方 |
|---|---|
| 検針票だけ | 使用量と単価か従量料金を拾い、設備料金は空欄のまま進めます。設備料金は、あとで請求書と見比べます。 |
| 請求書だけ | 総額の内訳に並ぶ基本料金・従量料金・設備料金を拾います。使用量が請求書に載っていなければ、検針票かメーターから確かめます。 |
| 検針票と請求書が1枚になっている紙 | 国のQ&Aは、ガス会社が請求書と考え、受け取る側も請求書と考えられるものかどうかで判断するとしています。内訳が3つ並んでいれば、そのまま拾えます。 |
| 料金変更の通知が載っている検針票 | 変更の前後の価格は、検針票などに書いて通知されることがあります。通知の読み方は料金変更の事前通知のページにあります。 |
数字を入れたあとに確かめること
- 使用量の月を決める。冬と夏では使用量が違うので、同じ季節の月どうしで見比べると位置の変化が読み取れます。
- 基本料金と従量料金の合計を、地域の分布で見る。判定のページが、最低・平均・最高のどこにあるかを示します。
- 設備料金は別に確かめる。設備料金は地域の分布とは比べません。何に対する費用かは設備料金とはのページにあります。
3つの内訳から、次の問いへ進む
検針票で3つの内訳を拾ったあと、気になる内訳ごとに、次のページへ進めます。
| 検針票の内訳 | 次の問い | 読むページ |
|---|---|---|
| 基本料金 | 使った量にかかわらずかかる額が、同じ県の中でどのくらい開くのか。 | プロパンガスの基本料金 |
| 従量料金(単価) | 単価という言葉が何を指し、従量料金とどうつながるのか。 | プロパンガスの従量単価とは |
| 設備料金 | 何に対する費用で、0円や記載なしはどう読むのか。 | 設備料金とは |
| 3つの合計 | 県や地域の相場の中で、自分の額がどこに当たるのか。 | プロパンガスの相場と平均(全国・県・地域別の差) |
よくある質問
検針票のどの欄を見れば、判定に入れる数字が分かりますか?
使用量、基本料金、従量料金、設備料金の4つの欄です。従量料金は単価そのものではなく、単価に使用量を掛けた額の欄を指します。呼び名や並び順は紙ごとに違うので、見つからないときは前回と今回の指針の差や、請求書で確かめます。
従量料金の欄が無く、単価だけが載っているときはどうしますか?
単価(1m³あたりの円)に、その月の使用量を掛けた額を従量料金として入れます。
検針票に設備料金が載っていないと、決まりに反しますか?
国のQ&Aは、3つに分けて並べて書くことが求められるのは請求書だと整理していて、検針票に設備料金を書くことまでは求めていません。ただし、請求書と検針票の内容が共通していることが望ましいとされています。 検針票に設備料金が無いだけで、決まりに反するとは言えません。請求書と見比べて、設備料金の額を確かめてください。
検針票と請求書が1枚になっているときは、どちらとして読みますか?
国のQ&Aは、ガス会社が請求書と考え、受け取る消費者も請求書と考えられるものかどうかで判断するとしています。内訳が3つ並んでいれば、そのまま数字を拾えます。最終的な適否の判断は、このサイトではしません。
このページでしないこと
手元の検針票が決まりに合っているかの最終的な判断はしません。紙の形式や契約の内容で変わるためです。 相談先は、経済産業局の窓口か消費生活センターです。ガス会社の紹介や乗り換えの取次ぎもしていません。
いつ何を確かめるか(毎月・偶数月・契約のとき・値上げの通知が来たとき)
検針票は毎月届きますが、確かめることは時期によって違います。各行の根拠は、リンク先のページに条文や公表資料の出典とあわせて載せています。
| 時期 | 確かめること | くわしいページ |
|---|---|---|
| 毎月、検針票が届いたとき | 使用量・基本料金・従量料金・設備料金の4つを探す。料金を3つの区分に分けて通知する決まりは2025年4月2日に施行されている(施行規則第16条第15号の7) | 設備料金とは |
| 偶数月(確報が公表されたあと) | 相場の公表は、速報が毎月、確報が偶数月。このサイトの判定は確報を使うので、偶数月に比べる相場が更新される | プロパンガスの相場と平均、このデータについて |
| 契約を結んだとき・内容が変わったとき | 料金と設備の取り決めが、交付された書面に書いてあるか。変更した部分も書面になる(液化石油ガス法第14条) | 契約時の書面(14条書面)の記載事項 |
| 2025年4月2日より前からの契約のまま、契約の更新を求めるとき | 設備料金の計上禁止などは古い契約には適用されず、販売事業者には契約の更新を速やかに行う努力義務がある(令和6年改正の附則第2条・第3条) | 設備料金とは |
| 料金を変える通知が来たとき | 通知が、新しい価格を使い始める日の1か月前までに届いているか(原則)。通知に変更前後の価格と理由が書いてあるか | 料金変更の事前通知 |
関連するページ
- 判定 4つの数字を入れて、自分の地域の分布での位置を見る。
- 請求書・検針票の表示ルール 設備料金の書き方の適合例と不適合例。
- 料金の計算方法と計算例 基本料金+従量単価×使用量の計算。
- 設備料金とは 設備料金0円の読み方。
- プロパンガスの基本料金 基本料金の開き。
- プロパンガスの相場と平均 県・地域別の相場。