決まりの中身
2025年4月2日から、ガス会社は料金を請求するとき、基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて通知することになりました(施行規則第16条第15号の7)。 基本料金はガスを使った量にかかわらずかかる費用、従量料金は使った量に応じてかかる費用、設備料金は設備を貸すことにかかる費用です。 国のQ&Aは、この書き方を具体的に整理しています。下の表は、その整理を「どう書くか」の早見表にしたものです。
請求書の書き方の早見表
| 書き方 | ルールへの適合 | Q&Aの整理 |
|---|---|---|
| 料金総額の内訳として、基本料金・従量料金・設備料金を並べて書く | 適合 | 消費者が3つの内訳があると分かるように書くこと。総額の内訳として並べて記載することが求められます |
| 設備料金だけを、請求書の備考欄に書く | 不適合 | 三部料金制の表示の規律を満たさないとされています |
| 「設備料金なし」のはんこを請求書に押す | 不適合 | 同じく、規律を満たさないとされています |
| 従量料金だけの料金で、基本料金と設備料金を書かない | 不適合 | 該当するものが無くても3つに分けて通知することが必要です。「0円」「該当なし」と書くことが求められます |
検針票・契約の種類ごとの扱い
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 検針票に設備料金を書くか | 検針票に設備料金を書くことまでは求められていません。ただし、消費者の分かりやすさから、請求書と検針票の内容が共通していることが望ましいとされています |
| 検針票と請求書が一枚になっている(検針票兼請求書) | 方法は多様で、ガス会社が請求書と考え、受け取る消費者も請求書と考えられるものかどうかで判断するとされています |
| 2025年4月2日より前から続く契約 | この3つに分ける決まりは、前からの契約の料金にも適用されます |
| 飲食店などの業務用のガス | 法律の「一般消費者等」との契約の料金なら、家庭用でなくても3つに分けて通知することが求められます |
| 施行前に渡された契約時の書面(14条書面) | 算定の基礎となる項目に変更がなければ、再交付までは求められていません。ただし、既存の契約の書面も、項目や説明を適切に直すことが望ましいとされています |
この早見表を手元の紙に当てる順番
- 請求書を見る。総額の下に、基本料金・従量料金・設備料金が並んでいるかを確かめます。備考欄だけの記載や、はんこだけの表示は不適合の例です。
- 設備料金が「0円」のときは、その費用がどこに入っているかを尋ねる。設備料金が0円でも、費用が無いとは限りません。考え方は設備料金とはのページにあります。
- 検針票しか手元に無いときは、請求書と見比べる。検針票に設備料金が無くても、それだけで決まりに反するとは言えません。
- 3つの数字が出てきたら、いまの位置を確かめる。基本料金と従量料金が地域の分布のどこにあるかは、判定のページで分かります。
このページでしないこと
手元の請求書が決まりに合っているかの最終的な判断はしません。請求書の形式や契約の内容で変わるためです。 合っていないと思うときの相談先は、経済産業局の窓口か消費生活センターです。ガス会社の紹介や乗り換えの取次ぎもしていません。
関連するページ
- 設備料金とは 3つに分かれた理由と、設備料金0円の読み方。
- 設備料金に入れてよい費用・いけない費用 設備の費用として請求できる範囲。
- 契約時の書面(14条書面)の記載事項 書面の項目と、求めれば交付される点。
- 料金変更の事前通知 値上げの1か月前の通知。