設備料金に入れてよい費用の線引き
プロパンガスの請求書には、基本料金・従量料金のほかに、設備料金が載っていることがあります。 設備料金とは、ガス会社が用意した配管やガス器具などの費用を、消費者に請求する部分です。 では、何でも設備料金に入れてよいのでしょうか。国の省令は、入れてはいけない費用と、入れてよい例外を決めています。
入れてはいけない費用(配管・ガス器具以外)
一般消費者等に対し、消費設備に係る配管及び液化石油ガス器具等の設置等に係る費用以外の費用を消費設備の貸与等に係る費用として請求しないこと。
資源エネルギー庁の運用基準(省令の読み方を示した文書)は、ここでいう「配管及びガス器具等の費用以外」を、 「液化石油ガスの消費とは関係のない空調等の設備の設置等の費用」のことだと説明しています。 そして、そうした費用は、液化石油ガスの料金に含めて請求してはならないとしています。
つまり線引きは、その設備がガスを使うためのものかどうかです。 ガスを使う器具と、そこへガスを送る配管は、ガスの消費に関わる設備です。 一方、ガスを使わない空調などは、関係のない設備にあたります。
賃貸住宅で追加される制限(建物の所有者が負担すべき費用)
契約者と消費設備が設置された建物の所有者が異なる場合において、…当該施設又は建築物の所有者が本来負担すべき消費設備の貸与等に係る費用を請求しないこと。 ただし、…費用の負担方法について合意がある場合は、この限りでない。
「契約者と建物の所有者が異なる場合」は、運用基準によると、主に賃貸集合住宅のことです。 この場合、大家さんなど建物の所有者が本来負担するはずの設備の費用を、入居者のガス料金に付け替えることはできません。
例外になるもの
上の禁止には「費用の負担方法について合意がある場合」という例外があります。運用基準は、これに当たる場合を次のように説明しています。
- 契約の書面で、料金に含まれる費用の中身(算定の基礎となる項目についての説明)をはっきり書いたうえで、
- 主に、ガス漏れ警報器の貸与料金を、ガスの料金に含めて請求する場合など。
書面に書かずに、あとから請求に混ぜることは、この例外に当てはまりません。
3つの場面の早見表
| 費用の種類 | 設備料金に入れてよいか | 運用基準の説明 |
|---|---|---|
| 配管・ガス器具の設置などの費用 | 入れてよい | 入れてよい費用の範囲 |
| ガスの消費と関係のない空調などの設備 | 入れてはいけない | 液化石油ガス料金に含めて請求してはならない |
| 賃貸住宅で、建物の所有者が負担すべき設備の費用 | 原則入れてはいけない | 負担方法の合意があれば例外 |
| ガス漏れ警報器の貸与料金 | 書面に明記したうえなら入れられる場合がある | 合意がある場合の主な例 |
上の表は、省令と運用基準の文言を整理したものです。個別の設備がどれに当たるかは、契約の書面と実際の状況で決まるため、このページでは判断しません。
請求書で確かめる順番
- 設備料金の欄があるかを見る。基本料金・従量料金・設備料金の3つに分かれて通知されることになっています(詳しくは設備料金とは)。
- 契約の書面で、設備料金の中身の説明を見る。何を含む費用かが書いてあるはずです。
- ガスと関係のない設備が混ざっていないかを見る。
- 賃貸なら、誰が契約者かを確かめる。大家さんが負担すべき費用の付け替えがないかを見ます(賃貸の場合)。
適用される契約の範囲(いつ結んだ契約が対象か)は設備料金とはのページに整理しています。 このページの内容は、その範囲に入る契約を前提にしています。
このページでしないこと
手元の請求が違反かどうかは判断しません。また、ガス会社の紹介や乗り換えの取次ぎもしていません。 話しても解決しないときは、お住まいの地域を管轄する経済産業局の窓口、または消費生活センターへご相談ください。
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